物件を「購入」する時は、特別に用意する書類はありません。ただし、弁護士事務所に行く際にはパスポートを用意してください。また、「売却」時には、「サーティフィケート・オブ・タイトル(Certificate of Title)」という権利証が必要となります。これは購入時に原本を発行したか、発行せずに登記した証明書を持っているかによりますが、「原本(本来は登記副本)」が手元にある場合はそれを用意してください。売買契約完了後、所有権移転の前に、日本にいる場合は、最寄りの大使館か領事館、公証人役場へ売却確認の署名をしに行くことになります。