ケアンズ大手Hedley Groupの物件をオーストラリア・ケアンズ情報とともにご紹介します
 
 
ケアンズでの不動産売買契約
〜日本とは違う不動産売買契約の仕組み〜
 
 
基礎知識
不動産売買における契約時の日本との大きな違いは、第3者である「弁護士」を買い主、売り主双方に立てることです。アメリカでの「エスクロー会社」と同じ役割です。第3者が間に立つことにより、より公正な取引と、消費者保護が徹底されることになります。弁護士は、日本でいう"司法書士"と"決済銀行"を兼ね備えた役割を担うことになります。弁護士は、契約内容の確認はもちろん、契約が滞りなく行われるよう、売り主との連絡を取り計らってくれます。ケアンズにも多くの弁護士事務所がありますが、全員が日本語を理解できるわけではないので、日本人との不動産売買取引に実績のある、信頼できる弁護士事務所を利用することをお勧めします。
用意する書類
物件を「購入」する時は、特別に用意する書類はありません。ただし、弁護士事務所に行く際にはパスポートを用意してください。また、「売却」時には、「サーティフィケート・オブ・タイトル(Certificate of Title)」という権利証が必要となります。これは購入時に原本を発行したか、発行せずに登記した証明書を持っているかによりますが、「原本(本来は登記副本)」が手元にある場合はそれを用意してください。売買契約完了後、所有権移転の前に、日本にいる場合は、最寄りの大使館か領事館、公証人役場へ売却確認の署名をしに行くことになります。
手続き
物件購入の主な手続きは以下の通りです。

イニシャル・デポジット 
※物件を押さえるための「申し込み証拠金」に相当し、正式な契約を行わない時は全額ドル・ベースで返金されます。

契約書の内容の確認、所定の位置に署名

売り主側の承認サイン

手付金残金の支払い

契約完了
※決済金の送金準備

決済当日、所有権移転・決済金、諸費用の支払い

物件売却手続きは以下の通りです。(買い主は上記と同じ動きをします)
売却査定金額の設定

権利証などの必要書類の準備、広告費などの準備

物件の売り出し

売却の契約業務完了

決済 登記の移転、鍵の引き渡し

売却金額、経費、手数料などの精算
解約について
いったん締結した住宅の売買契約を終了する場合、以下のような場合が想定できます。
@ クーリングオフ・ピリオド
契約日(売り主、買い主双方の署名が入ったことを弁護士など代表者が確認できた日)より5営業日(土・日・祝日は含みません)以内ならクーリングオフができます。ただし、買い主はペナルティーとして契約価格の0.25%を支払うことになります。
Aクーリングオフ・ピリオド後の解約
クーリングオフ・ピリオド後の解約は原則としてできません。日本のように「手付金倍返し」で解約できるような民法は、こちらでは存在しません。買い主は、手付金の全額を放棄して、さらに、損害賠償を請求される可能性があります。
まとめ
日本との違いに戸惑われる方も多いかと思います。キーワードは徹底した「自己責任」、「契約社会」ということです。不動産の業法や民法は、日本のものでさえ非常に複雑です。ましてや、外国で不動産を売買される場合は、常に外国人の不動産取引を多く取り扱っている不動産業者に物件案内の段階から、しっかりアドバイスを受けることが肝要です。また、前述したように、第3者として弁護士が介在しますので、契約時には納得するまで質問することも大変重要となります。
 
 
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