| 長期ビザを持たない外国人でも買える物件 |
1. 基本的に12カ月以上の長期ビザ(永住権、ビジネスビザ、退職者ビザなど)を持たない外国人に中古物件を購入する許可は下りません。(※永住権以外の長期ビザの場合、条件付きの購入となります。参照5)
2. 長期ビザを持たない外国人が買えるのは、新築で同一開発プロジェクト内の、総開発戸数の50%まで。例えば100世帯のコンドミニアムの場合、外国人が購入できるのは新築分譲当時のユニットで、なおかつ50世帯までに限定されます。
3. 空き地を買って家を建てる場合、土地購入の所有権移転の日から1年以内に建築を着工しなければなりません。 |
| 「(長期ビザを持たない)日本人に対して中古物件の売却ができないのなら、自分が購入した新築物件を将来、中古物件として売却するときに困るのでは」という懸念を持つ方もいらっしゃるのですが、新築当時に「オーストラリア人がよく買っている物件かどうか」「売れ行きはどうか」ということを購入の判断材料のひとつに加えれば、「売却できない」可能性は少なくなるでしょう。新築時にオーストラリア人に人気があり、完成前にも関わらず売れ行きのよい物件は、中古になってもオーストラリア人の購入者が存在すると予想できます。 |
| 政府認定の物件(ITR)なら日本人でも売買可能 |
| 4.オーストラリアでは基本的に前述の1〜3のような、外国人に対する規制を行っていますが、政府から総合観光リゾート(ITR)の指定を受けている住宅物件は例外です。ケアンズ地区ではポートダグラスの「シェラトンミラージュ」のみです。 |
| 長期ビザを取得すれば、中古物件の購入は可能になりますが、そのビザが永住権でない場合はあくまでも「外国人の例外」という扱いになり、いくつかの条件付きで中古物件購入になります。 |
| 長期ビザなら中古物件の購入も可能に |
5.ビジネスビザ、退職者ビザで中古物件取得の申請をする場合、「購入者自身が自分で居住するために必要な住宅購入である」ということが問われます。
A) ビザが無効になったり、延長できなかった場合は、速やかに売却しなければならない。
B) 賃貸運営をすることはできない。
などの条件付きの許可となります。
6.長期ビザの種類が「学生ビザ」の場合、中古物件の購入金額は豪$300,000までです。
ここで重要なポイントは、「ビザの更新」の問題です。例えば現在の法律ではリタイアメントビザは最初4年間、その後2年ずつの更新になります。ビザの更新申請時も最初のビザ申請時と同様に資産額や健康状態が問われます。健康状態が好ましくないなど、何らかの理由でビザの更新ができなくなったら、その時の不動産の相場などに関わらず、速やかに売却しなければなりません。ビジネスビザ、学生ビザなどを更新できなかった場合も同様の扱いとなります。 |
| FIRBの規制には大変厳しいものがあります。違反が発覚した場合には、高額なペナルティーが課された上にイミグレーションに連絡され、オーストラリアへの入国に影響が出る可能性があります。このFIRBによる不動産規制に関する正確なアドバイスは、単に免許を持っている専門家というだけではなく、実際に外国人の案件を多く取り扱った経験のある不動産業者もしくは弁護士へのご相談を強くお勧めいたします。 |